レンタカー貸渡約款

1章/総則

第1条(約款の適用)

1.貸渡人(以下、「当社」という)は、この貸渡約款(以下、「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

2章/予約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下、「借受条件」という)を明示し、電話、電子メールその他の方法により予約の申込みを行なうことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
  3. 当社は、借受人から予約のあった借受条件の車両の貸渡ができないときは、借受人に条件の異なるレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
  4. 借受人が前項の申込みに承諾しないときは、予約は取り消されたものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」という)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
  2. 借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
  3. 前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(以下「キャンセル料」といいます)を直ちに当社に支払うものとします。
  4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当社の責によらない事由により貸渡不能となったときは、予約は取り消されたものとし、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(免責)

 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、前条第3項及び第4項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第6条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う提携会社(以下、「代行業者」という)において予約を申込みすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。

3章/貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  3. 当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示及びその写しを提出し、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し及びその写しを提出するものとします。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
  1. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
  2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金またはクレジットカードによる支払いを求め、もしくはその他の支払方法を指定することがあります。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    1. 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき
    2. 酒気を帯びていると認められるとき
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
    4. チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき
    5. 暴力団の構成員又は集団的に、もしくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれのある者であるとき
    6. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
    7. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき
    8. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき
    9. 約款及び細則に違反する行為があったとき
  2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき
    2. 前条第4項から第6項の求めに応じないとき
    3. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき
    4. 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき
    5. 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき
    6. 貸渡すことができる自動車がないとき
    7. その他当社所定の条件を満たしていないとき
  3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとし、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。

第10条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
    1. 基本料金
    2. 備品使用料
    3. 配車引取料金
    4. その他当社所定の料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。

第11条(契約不適合責任等)

  1. 当社は、借受人に対して引渡し時において物件が通常有すべき性能を備えていることのみを担保し、借受人の使用目的への適合性については責任を負いません。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとします。
  2. レンタカーの貸渡しに関し、当社の責に帰すべき事由によって借受人に損害が生じた場合、当社は、借受人に通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における貸渡料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
  3. レンタカーの不具合等に起因して借受人又は第三者に損害が生じた場合、当社は特別の事情により生じた損害、間接損害、結果的損害(得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、当社はその責を負いません。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。

第13条(点検整備及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」という)、前項より交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

4章/使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、保管し、架装部分を含めてレンタカーを常に正常な状態に維持管理するものとします。

第16条(日常点検)

 借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第14条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
  3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること
  6. 架装部分を通常想定されている用法以外の用途に使用すること
  7. 架装部分に通常想定される以上の負荷をかける取り扱いを行うこと
  8. 放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下でレンタカー使用すること
  9. レンタカーを法令による規制に違反して使用すること
  10. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
  11. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
  12. レンタカーを日本国外に持ち出すこと
  13. 第7条1項に定める貸渡条件に違反する行為をすること

第18条(違法駐車の場合の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  3. 当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取ることができるものとし、借受人はこれを妨げてはならないものとします。
  4. 借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
  5. 当社は、第2項の指示を行なった後、当社の判断により、違法処理の状況を交通販促告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して直ちに処理をするよう指示を行なうものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  6. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
  7. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反を処理しなかった場合、当社が借受人又は運転者若しくはレンタカーを探索した場合及び当社がレンタカーの移動、保管、引き取り等に要する費用等を負担した場合は、当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。
  8. 当社は、借受人又は運転者が放置違反金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、当社に放置違反金の還付をされたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとします。

5章/返還

第19条(返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(第12条により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とする)において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、借受期間満了時からレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、天災その他不可効力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第20条(返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充、車内清掃の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。ただし、ガソリン等の燃料の補充は、第22条第2項の規定により、補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができます。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

第21条(借受期間延長時の料金)

  1. 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を延長したときは、延長日数分の貸渡料金を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
  2. 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得るものとし、借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。

第22条(精算)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
  2. レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」という)を、直ちに当社に支払うものとします。

第23条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じず、レンタカー及び備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
  2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
  3. 本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収のための費用、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含む)について賠償する責任を負うものとします。
  4. 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日を経過してもレンタカーの返還もなく、かつ、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの横領があったものとみなし、所轄警察署へ告訴するものとします。

6章/故障・事故・盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項に定める異常または故障が借受人又は運転者の故意または過失による場合は、直ちに貸渡契約を終了するとともに第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含む)を賠償する責任を負うものとします。
  3. レンタカーの故障等が借受人に対する貸渡し前に存した瑕疵に起因する場合は、当社は借受人に対して代替レンタカーの提供を行なうものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供に承諾しないとき、または当社が代替レンタカーの提供が行なえないときは、貸渡契約を終了するものとし、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  5. 当社は、第2項又は第4項に規定による貸渡契約終了により借受人又は運転者に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第25条(事故発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
    2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行なうこと。
    3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
  1. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
  2. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄りの警察に通報すること
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
  3. 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」という)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含む)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、第19条の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第22条各号の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含む)を賠償する責任を負うものとします。
  3. 事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

7章/賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

  1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害(以下「営業損害」という)については、別に定めるノンオペレーションチャージを支払うものとします。ただし、ノンオペレーションチャージは、当該レンタカーの修理に係る費用その他営業損害以外の損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、飲酒運転による事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。
  4. 飲酒運転による事故を起こした結果、当社に損害が生じた場合は、前項に規定する違約金の支払いがあっても、当該レンタカーの修理にかかる費用その他当社の損害賠償請求を妨げないものとします。

第29条(保険)

  1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」という)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
    • 【補償限度額】
      1. 対人保険:1名につき  無制限
      2. 対物保険:1事故につき 無制限(免責なし)
      3. 搭乗者保険:1名につき 5000万円
  1. 保険約款の免責事由に該当する場合その他保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者が負担するものとします。
  2. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

8章/解除

第30条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反したときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第19条の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払うものとします。
  2. 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金の一切を借受人に返還しないものとします。

第31条(合意解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
  2. 前項による解約の場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。

9章/雑則

第32条(相殺)

 当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。

第33条(消費税)

 借受人又は運転者は、約款に基づく取引に貸される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

第34条(遅延損害金)

 借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(細則)

  1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第36条(合意管轄裁判所)

 約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、町田簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2023年2月1日 制定・施行